皆様ご無沙汰しております。天神サロン 李です。
最近は一気に冷え込んできました。
寒い寒いと呟いながら、厚いコートと仲良くしている毎日です。
こんな寒さの中でも、お勉強はばっちり続いております。
プロを目指したいですから。(まだまだ道が遠いようですが。。。)
では早速、今日も【李のメモ帳】の1ページをご公表させていただきます。
この4、5年において、「海外の方が日本で不動産を投資した」という話は、
耳に入る頻度が高くなっていませんか。
実はこの2018年年末時点で、「購入」だけではなく、
海外オーナー様による「売却」案件のご相談も数多く入るようになりました。
購入して5年間位も経ち、最近の不動産価額高騰の波に乗せ、
日本の資産を売却して還元したい海外の方は、これからも多くなるでしょう。
このような海外オーナー様から物件を買う時、
税金面で注意すべきポイントとして、「源泉徴収税」が挙げられます。
・何それ?
非居住者から不動産を購入した時、一定の条件に該当したら、購入者は売買代金10.21%相当額を税務署に支払う義務があります。
・え?損しちゃうんじゃない?
売主(非居住者)に支払う金額は、通常売買代金の100%-10.21%=89.79%になりますので、実質売主負担です。損はしません。
・そっか。じゃいつ支払うべき?
「源泉徴収税」が発生する一定の条件:
1、売買対象物件が日本国内に存在する
2、売主が非居住者
3、3-1 買主が法人
3-2 買主が個人で、購入目的は本人か親族の居住用ではない
3-3 買主が個人で、購入目的は居住用ですが、売買金額が1億円以上。
つまり、ある売買案件は条件1、条件2、条件3(3-?のいずれか)にすべて該当する場合、税務署に行きましょう。
★ここで注意すべきところですが、
「非居住者」というのは、単なる「外国人」という意味ではありません。
「引き続き1年以上日本国内に居所がない人」と意味しているようです。
つまり海外勤務で1年以上海外に住んでいる日本人の方も該当しますので、
気を付けましょう。
一見難しく見えるものかもしれませんが、
実務上売買担当がいつも親切に教えてくれますので、
お気軽に担当に聞いてみてください。
次回も【李のメモ帳】の1ページをご公開したいと思います!
是非、宜しくお願いいたします。